公示送達(こうじそうたつ)
耳慣れない言葉ですが法律用語の1つです。
民事裁判で相手の住所が分からない場合、訴訟が出来ませんが、
そんな時「公示送達」(民事訴訟110条)という制度がある。
※「送達」、訴状を相手(被告)に送ること
公示送達が認められた場合「欠席裁判」となり原告の請求が認められるが
簡単には、公示送達の申し立ては認められない。
つまり本当に被告が行方不明か十分調査しなければ裁判所は認めない。
※公示送達は「小額訴訟」では出来ません。
Posted by c-bird at 2005年03月26日 08:57